行橋市みやこ法律事務所〜法律関連コラムのページです。日常の生活に関わる法律問題をピックアップします!


 >華マルシェ 九州 >みやこ法律事務所〜法律関連コラム


コラム第5回 「負債も相続してしまいます(相続放棄について)」
 こんにちは。長らくご無沙汰しておりました。今回は相続放棄について簡単にお話ししたいと思います。

1)相続はいつ開始するのか
 相続は、死亡によって相続は開始します。(民法772条)

2)誰が相続人になるのか
 相続人の範囲も民法886条以下に相続の規定があります。これは法定相続で、遺言によって別の人に相続させることもできます。多くの場合は法定相続により相続します。なかなか遺言を書く文化が根付いていないといえるかもしれません。
法定相続は配偶者が特別な地位を与えられています。そして配偶者以外も相続します。その順序は子孫がいれば子孫,子供がいなくて親がいれば親,子供も親もいないが兄弟がいれば兄弟が相続します。内縁の妻夫には相続権がありませんが,何ら財産的給付を受ける余地がないともいえないので,内縁の妻(夫)が死亡して困ったときには相談しましょう。

3)何を相続するのでしょうか?
 民法には「相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない」と規定されています(民法896条)。
 これによると「一切の権利義務」とあるように,債務も承継されます。親の借金を突然請求されて困っていますという相談があります。たしかに自分が借りたお金でもないに突然何十万円も場合によっては100万円を超える請求されても素直に払えないですよね。
中には親とは音信不通で20年以上会っていないというケースもあります。こういう場合には何もプラスの財産を受け取っているわけではないから相続したくないと思いますよね。

4)相続したくない場合はどうしたらいいのか
 相続したくない場合には,相続放棄という手続きを亡くなった人の住所を管轄する家庭裁判所に行います。相続放棄そのものにはあまり費用はかかりませんのでご自身で行う場合には費用の心配はいりませんが。手続きを弁護士に依頼する場合にはその費用がかかると思ってください。

5)放棄はいつまでできるか。
これも民法に規定があり「自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内」に放棄することが必要です(民法915条1項)。ここで、注意していただきたいのは、「知った時」からです。死亡したときではありません。ただ、後々負債がわかったとしてその間、プラスの財産を使っていて負債を知ったとたんに放棄するということはできません。
また,前記の長年音信不通で突然債権者から請求をうけたケースなどは死亡から相当経過していることが多いと思われます。期間が問題となりそうなケースは弁護士に相談して下さい。
 債務を含めて債権債務が複雑な事案ではどのような財産があるのかを調査する必要があります。預金はわかりやすい例ですが、何か返済している債務があるかどうか、保証人になっていないかどうかなど幅広く調査することが必要です。音信不通であった場合には,多くの金融機関に預貯金の調査をかけます。3カ月の期間制限内に終えられないときにはその場合には家庭裁判所に相続放棄の申述期間の伸長を申し立てます。
 
6)相続や相続放棄の関するご相談も法律事務所では受け付けております。そのために必要な財産調査も行っていますので,必要な方はご相談ください。




コラム 第4回:「調停について」
こんにちは。みやこ法律事務所です。
長らくコラムを書けなくて申し訳ございません。

 さて、今回は裁判所での調停について書いてみようと思います。みなさん、調停という言葉を聞いたことがありますか?調停とは、生活のトラブルや家族問題等の解決のために裁判所が入って話し合いによって適切な解決を図る制度です。

 みなさんが裁判所を想像するとき、法廷の前方に裁判官が座り、右と左に当事者が座り、真ん中に証言などをする席がある部屋を想像することでしょう。よくテレビでみるあの部屋ですね。
調停は、裁判と異なり、相手方と顔をあわさずに進めることができます。自分の言い分を調停員さんを通じて相手方に伝えるのです。そして、法律的な制約にとらわれず、自由に言い分を述べることもできます。また、この手続きは非公開なのでプライバシーも保護されており、知られたくない事項も安心して話すことができます。
このように、調停は訴訟とは異なり、より柔軟に相手方と解決を見出す手続きだといえます。(もちろん訴訟より申立の手数料も安くすみます)

 調停には簡易裁判所でおこなう「@民事調停」「A特定調停」、家庭裁判所で行う「B家事調停」があります。
「@民事調停」は家事事件と刑事事件以外のすべての法律上の問題を扱います。たとえば、家賃の不払い、賃金の不払い、売買代金のトラブル等があります。「A特定調停」は、多重債務(クレジットやサラ金)の返済について支払える額を算出したうえで債権者と話し合い、合理的な解決を図るものです。「B家事調停」は離婚や相続、親子関係等家庭に関する問題を話し合います。家族関係は人と人との関係を調整していきます。そのため、調停の当事者がどう考えているか、どうしたいかが非常に重要です。このようなことから、非公開の調停の場でいろいろな事情を考慮しつつ円満に解決する調停は非常に有用な手段です。

 調停の申立は、わかりやすい手続きのため弁護士をつけない方も多いです。その意味でも気軽に利用できる紛争解決手段だといます。
裁判所にいったことがない方は緊張されるかもしれません。しかし、裁判所もいろいろな面で配慮をしているため安心して利用できる手続きといえます。また、調停委員さんも穏やかで優しい方が多いです。
もちろん調停であっても弁護士に依頼される方もいます。また、自分で調停をするけれど、どうしたらいいのか、その際のポイントを相談にいらっしゃる方もいます。
そもそも調停が適しているか、訴訟が適しているか、相談にいらっしゃる方もいます。

 法律事務所は、法律のプロとしてみなさんの問題をどのように解決することが望ましいかアドバイスができる場所です。問題解決にはいろいろな解決方法があります。このようなちょっとしたことでも相談されて自分の納得いく解決ができるようにしていただけたらと思います。




コラム 第3回:「債務整理について」

こんにちは、みやこ法律事務所です。

今回は債務整理について簡単にお話ししようかと思います。
債務整理はインターネット等でいろいろな情報が出回っているためご存じの方も多いでしょう。今回はあまり専門的なことに立ち入らず、大きな流れを説明します。

債務整理と一言でいってもたくさんの方法があります。かなり大まかにいうと債務整理は文字通り、現在ある債務を無理なく返済する(もしくは破産する)ことを指します。

たとえば、一人の方が借金を200万円抱えていたとします。この200万円が1社から借りていたならば、その相手方と交渉によって無理のない返済にしてもらうことが考えられますが、もし5社だった場合、どうしたらいいでしょう。簡単に考えてみると、5社それぞれが債権者ですからどうやって支払っていいか悩みますよね。そうすると、全部を比率によって案分して平等に返済するということも考えられます。もし、どうしても収入とのバランスで返済ができない場合、破産ということも考えられます。もし、破産せず支払っていく場合、当事者同士で合意するのか、裁判所をつかうのか。ここでもやり方が分かれます。そうすると、どの手段をとるべきか、どうしたらいいのかは重要な判断を要する事項です。

そこで、法律事務所では債務整理を依頼されて引き受けた場合、すべての貸主(債権者)に対して取引履歴を開示請求します。するとその方が借りた日や金額、返済した日や金額などが開示されてきます。その履歴をもとにいろいろな判断をしてきます。

たとえば、長い取引期間の場合、過払金が発生している場合もあります。過払金とは本来支払う必要がなかったのに支払っていた金銭をいいます。そうすると、いま残っていた債務より過払い金が多くなっていることもあります。その場合は残りの残債と相殺することもできますから、結果として債務はなくなり、その差額が過払金として返還されることとなります。

過払金の関係でいいますと、今取引はないけれど、以前取引をしていた業者との間で発生していることもありますので、弁護士に相談する場合は、今まで借りた業者をすべて伝えてください。過払金返還請求権には時効がありますので、もし今何の債務がない方でもお心あたりの方は早めに対処されるといいでしょう。

 話をもとに戻しましょう。
債務整理について弁護士が介入すると、その時から取り立てが一時的に止まります。その間に収入と支出を見直して、いくら返済にあてられるのかを計算し、本人の意向に沿った解決をしていくこととなります。たとえば当事者間で債務を整理する場合、債権者と無理な和解をしてしまうと債務整理をする意味がなくなってしまいますので、ここはじっくり話し合いをして無理のない返済額を計算します。そして、債権者の方にも納得していただくことが必要ですので法律事務所でその交渉をしていきます。

もちろん、お金を借りることは契約ですので、返済するのは当たり前です。そのためお金を借入するときは、収入と支出のバランスは非常が重要です。しかし返したくても返せない場合もあると思います。そのような場合、決してヤミ金などに手をださないでください。

法律事務所ではご本人の事情を考慮したうえで法的に債務をどうすべきか考えて対応しております。どうしても現在の借金を返済できない場合、一度法律事務所へご相談してはいかでしょうか。




コラム 第2回:「成年後見制度」
こんにちは、みやこ法律事務所です。
最近は気温も高くなり、暑くなりました。
当事務所もクールビズで日々頑張っております。
事務所前を救急車が通ったのですが、「熱中症に注意」と大きく書いてありました。おそらくこれから増えるのだとおもいますので、皆様どうぞお気を付けください。

 さて、当事務所ですが、今月から新たに一人事務スタッフが増えました。どうぞよろしくお願いいたします。

 第2回のテーマは成年後見制度。高齢化社会が進むなかで、判断能力が乏しくなっていくことがあります。このような方をどのように法的に援助すればよいのかについてお話ししようと思います。

 後見制度は、法定後見制度と任意後見制度の2つがあります。法定後見制度は、判断能力の程度など本人の事情に応じて「後見」「保佐」「補助」の3つから選べるようになっています。この3つの内容は法律よって定められているため勝手に内容の変更はできません。

法定後見制度は、家庭裁判所に本人、配偶者、4親等内の親族、検察官(民法7.11.15T)市町村長(老人福祉法、知的障害者福祉法、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律)などが、本人の能力に対応して3つのどれかの開始を申立てます。このように本人以外の方でも申立ができます。しかし、本人に判断能力に問題があると思って申立てても本人がそれを望まない場合もあります。そこで、家庭裁判所は「後見」「保佐」の場合は本人の意思を確認しています。そして、「補助」の場合は本人の同意を要件としています。
また、勝手に能力がないと判断されると困りますので、専門家による精神鑑定や医師の診断結果によって、正確性を担保しています。また、関わり合いのある親族の同意を求められる場合もあります。

 次に、任意後見についてみてみましょう。任意後見制度は、本人に判断能力があるときに将来判断能力がなくなったとき備えて自分があらかじめ選んだ代理人(任意後見人)に自分の生活や財産管理について代理権を与える契約(任意後見契約)を結んでおくことをいいます。この制度を利用する場合、任意後見契約は公正証書によらなければなりません。(公正証書は公証役場でつくります。)そして、将来、判断能力が低下して不十分になると、本人、配偶者、任意後見受任者等が家庭裁判所に任意後見監督人の選任を請求します。そして、家庭裁判所の選任を経て受任者が任意後見人になります。

では、具体的に後見人はどのようなことをするのでしょうか。今回は、成年後見人について説明します。
まず、成年後見人は被後見人の生活に関して代理権を行使し、必要な費用を被後見人の財産から計画的に支出していきます。簡単にいうと、介護施設に入る契約を締結したり、生活費を支出したりします。
そして、被後見人の財産を管理します。財産に関する法律行為については、後見人に代理権が付与されます。そして被後見人がおこなった法律行為を取り消すことができます。(ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為は取り消せません)このような権限をもつため、後見人に選任された場合、被後見人の財産を調査し、財産目録を作成して、生活等の計画を立てて収支の予定を立てます。

このように、成年後見人には大きな権限が与えられます。そのため、被後見人の意思を尊重し、その心身の状態及び生活に配慮することが義務づけられています。
また、勝手に成年後見人が被後見人の財産を使わないように、裁判所は報告を求め、管理状況を管理監督します。

以上のように簡単な概要を説明しましたが、近年、成年後見関係事件の申立件数は増えております。
財産管理は高齢化社会において重要な問題の一つです。家族が高齢化によって判断能力が衰えた場合にどうすべきか、また自分の判断能力が衰えた場合どうしたいか誰もが一度は考えることだと思います。

法律事務所が紛争だけでなく、法的問題全般を扱います。特に財産の多い方は遺産を巡って相続人が争うことや相続税の心配もしなければなりません。近年、遺言についてよくテレビ等で取り上げられていますが、生前の財産管理についてはまだまだ周知していないと思います。ご家族や自分の財産管理に不安のある方は法律事務所に相談してみることもよいと思います。

また、次回も身近な問題についてご紹介できたらと思います。




コラム 第1回:「みなさんが不動産を買ったら・・・」
今回はみなさんが「不動産を買ったら・・・」というテーマで一般的なお話しします。
 マイホームや土地を購入するというのは人生の大きな決断です。今回はこのことについて一般的はお話しをしたいと思います。

まず、大前提として「不動産」とは・・・・。民法86条1項をみると、「土地、およびその定着物は不動産とする。」と定められています。
 このことから、土地は不動産にあたります。そして定着物とは建物も含み、土地と建物別の不動産となります。
 そこで、みなさんが建売住宅を買ったと想定しましょう。

 まず、その住宅会社と建物と土地の売買契約を締結します。すると、売ります、買いますという意思表示が合致した時点で原則として所有権が移転します。(といっても不動産は高額な取引になりますから、住宅会社との契約書で所有権の移転時期が修正されていることがほとんどです)

 すると、土地と建物の登記がなければ民法177条「不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない」ということになります。
 すこし難しい問題になりますが、かなりおおまかにいうと原則として登記がなければ法律上正当な利害関係有する第三者には自己の権利を主張できないことになります。
 このようなことから、通常不動産を購入した際は司法書士等に登記してもらいます。
 不動産を買うとなると、手持ち資金がある方は現金で購入されますが、多数の方が金融機関等からお金を借りて支払うことにします。
 この際、金融機関と消費貸借契約を締結しこの金銭を不動産代金にあて、ローン(分割払い)にてこの金銭を返却していきます。このようにローンを組むと、金銭消費貸借契約(民法587条)を締結します。もちろんこのお金を返済が滞った場合に備えて金融機関は不動産に抵当権を設定するのです。抵当権がついていても通常の使用には支障がありません。このことから普通に生活していただけます。しかし、抵当権は優先弁済権を有するから(民法369条1項)ローンの支払が滞った場合、抵当権を実行して競売にかけたりするのです。競売が行われると、買受人があらたにその不動産の所有者となって、せっかく購入した不動産から退去しなければならないという事態に陥ります。

 このように、民法だけでみても不動産を買うということは多くの法律問題に直面します。
もちろん、税金の問題等も生じます。
 近年、不動産取引においても定型文(約款等)が活用されています。そして、たくさんの契約を同時もしくは近似に締結することとなります。きっとたくさんの署名捺印を求められることでしょう。小さな契約でも重要な意味をもちうることから不動産取引をする際は注意して契約書をご確認ください。そして、担当者としっかり内容を確認しながら契約を締結してください。
 そして、どうしてもかわらないことや疑問が生じた場合、弁護士などの法律専門家に問い合わせすることを薦めます。弁護士は訴訟だけでなく、法的問題の専門家として幅広い仕事をしております。

今回は不動産について簡単に説明しました。これからも、コラムで身近な問題や疑問を取り上げていけたらと思います。





みやこ法律事務所のご案内
皆様、こんにちは。みやこ法律事務所です。
これから定期的に法律問題のコラムを掲載することになりました。

その前に、みやこ法律事務所について紹介します。

当事務所は、行橋市にある弁護士1名、事務員2名(1名は非常勤)の小さな事務所です。

まずは当事務所の弁護士紹介を。

弁護士 古賀貴士
昭和40年代生まれの40代男性です。
生まれは苅田町。高校は京都高校出身です。
いわゆる地元出身です。
猫好きで、猫を飼いたいという夢!?を持っています。
(事務員も猫が好きで、当事務所は猫のマークを採用しました)

取扱い事件は、不動産関連、相続、離婚、破産、交通事故、高齢者問題、消費者問題など民事事件を幅広く取り扱っています。刑事事件も取り扱っています。

といっても、法律事務所ってちょっと怖いし、行きにくい・・・・。
そう感じる方もいらっしゃるかもしれません。
当事務所の法律相談を手順について簡単に説明します。

@ ご予約
まずは、事務所に電話をして法律相談の予約をします。
できるだけ皆様のご希望に沿うように弁護士の予定と照らし合わせて相談の日時を決定いたします。(当事務所ではお仕事帰りや休日でも事前に予約することで対応できます)

A 相談
予約した時間に事務所にお越しください。
その際、相談に関する書類(契約書など)があれば話がスムーズにすみます。
最初に法律相談カードに相談者さまのことをご記入していただきます。
その相談カードに基づいて相談を行います。

B 受任の有無
  法律相談はさまざまです。一回の相談で解決することもあれば、継続して相談するこ
ともあります。場合によっては、弁護士が受任して解決することもあります。
事件の受任となれば、弁護士に対して費用が発生します。金額は事案によって異なりますので、この点についても相談でお話しします。

C 会計
相談が終了しましたら、会計です。当事務所では30分5250円の相談料をいただいています。ただし、相談内容や事情によっては相談料がかからない場合もあります。当事務所は法テラスの民事扶助も利用できます。
 継続の方や受任となった方は次回の相談日時を決めて終了です。

このような流れで相談は行われます。みなさんが聞きたいこと、困っていることを相談時間に遠慮なくお聞きください。







 Copyright (C) 2013 PROGEAR All Rights Reserved. 
トップページに移動します PROGEAR 九州